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病院のご案内(院内感染対策指針)
(1)院内感染対策に対する基本的な考え方
院内感染の防止に留意し、感染等の発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全職員が把握し、指針に沿った医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。
(2)院内感染対策委員会
当院で発生する感染症に関する組織的対策及び予防に関し必要な事項を協議するため、副院長を委員長とし、関係各部門責任者及びその他の構成員からなる院内感染対策委員会を設置する。毎月1回定期的に会議を行い下記の事項を審議する。また、緊急時は臨時に委員会を開催する。
尚、委員会に於いて定期的にマニュアルの見直しを行い整備する。
(3)職員研修に関する基本方針
- 院内感染防止対策の基本的な考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
- 職員研修は、年2回程度全職員を対象に開催する。また、必要に応じて随時開催する。
- 職員研修を行った場合、内容・日時・出席者の記録をする。
(4)感染症の発生状況の報告に関する基本方針
院内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的かつ組織的に収集して、的確な感染対策を実施できるようサーベランスを実施する。
(5)院内感染発生時の対応に関する基本方針
- サーベランスにより院内感染をいち早く特定し、迅速な対応が取れるよう情報管理を適切に行う。
- 院内感染の原因特定の為、検出菌の種類や型等をフィードバックする。
- 個々の感染症例は、主治医の指示及び院内感染対策マニュアルに沿って対応する。
- アウトブレイク(集団発生)あるいは異常発生が考えられるときは、感染管理担当者に連絡し、原因排除および感染拡大の阻止に努める。
- 院内感染対策委員会の判断により、面会の制限等が生じた場合は、迅速に処理する。
- 報告が義務づけられている感染症が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。
(6)患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
広く患者等へ当院の感染対策に対する考え方を周知するために、本指針を当院のホームページに掲載し、公開する。
(7)その他、当院における院内感染対策の推進のために必要な基本方針
- 職員は感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底、マスク着用の励行など常に感染予防策の遵守に努める。
- 職員は、自らが院内感染源とならないよう、健康管理に留意するとともに、ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(インフルエンザ、B型肝炎等)については、適切にワクチン接種を行う。
- 患者・医療従事者共に必要なワクチンの接種率を高めるよう努める。
- 職員は、感染対策マニュアルに沿って個人用防護具の使用、リキャップの禁止、職業感染の防止に努める。